会則

(総則)

第1条 本会はアジア教育史学会(英文名 Japan Society of Educational History in Asia)と称する。

第2条 本会はアジアの教育を歴史的に研究し、日本の教育学の発展に資するとともに、各国のアジア教育史研究者と交流して、世界の教育史学研究に貢献することを目的とする。


(事業)

第3条 本会の事務局を愛知県名古屋市昭和区山里町18南山大学外国語学部宮原佳昭研究室におく。

第4条 本会は前条の目的達成のため次の事業を行う。

(1)年次大会の開催

(2)研究会、講演会等の開催

(3)機関誌の発行

(4)学際的および国際的研究の促進

(5)その他本会の目的を達成するのに必要な事項

第5条 年次大会は、毎年1回以上開催する。


(会員)

第6条 本会の会員となるためには、本会会員1名以上の推薦を必要とする。但し、本会事務局がこの推薦を代行することもできる。 

第7条 本会の会員の種類は次のとおりとする。 

(1)正会員:本会の目的に賛同して所定の会費を納入したもの。

(2)学生会員:本会の目的に賛同する学生で所定の会費を納入したもの。

(3)海外会員:本会の目的に賛同する海外永住者、海外に長期在住するもの、および海外に拠点を置くもの。

(4)賛助会員:本会を賛助する団体および個人。


(会費)

第8条 本会の会費は次のとおりとする。

(1)正会員 :年額 6000円

(2)学生会員:年額 3000円

(3)海外会員:3年分の会費予納、あるいは所属先の機関誌の交換等をもって会費に代える。

(4)賛助会員:年額 30000円


(役員)

第9条 本会は第4条・第5条の事業を運営するために次の役員をおく。

(1)会長   1名

(2)常任理事 若干名

(3)理事   若干名

(4)監査   2名

第10条 役員の任期は3年とし、重任を妨げない。

第11条 理事は正会員のなかから選出する。会長および常任理事は、理事の互選による。役員選出 に関する細則は別に定める。       

第12条  会長は本会を代表して会務を総括し、常任理事および理事は事業の運営・評議にあたる。監査は本会の会務および財産の状況を監査する。 

第13条 理事は理事会、常任理事は常任理事会を構成する。

第14条 本会は顧問若干名をおくことができる。


(総会)

第15条 総会は本会の最高議決機関であり、毎年、会長が招集し年次大会期間中に開催して、次の事項を審議決定する。

(1)事業報告および収支決算

(2)事業計画および収支予算

(3)会則の改正

(4)その他重要な事項

第16条 臨時総会は、理事会の決定あるいは正会員の5分の1以上の要求があった場合に会長がこれを召集する。

第17条 総会および臨時総会の議事は、正会員の出席者の過半数をもって決定される。


(編集委員会)

第18条 本会の機関誌の編集をおこなうために編集委員会をおく。編集委員は会長がこれを委嘱する。


(事務局)

第19条 本会に事務局をおく。事務局長は会長が委嘱する。事務局長のもとに幹事若干名をおくことができる。


(会計)

第20条 本会の経費は、会費、寄付金、その他によって支出する。

第21条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日までとする。


(口座)

第22条 本会の口座の所在地は事務局とする。

第23条 本会の口座は事務局長が代表して管理する。


附則

1.本会則は平成3年7月18日より施行。

2.平成9年7月27日一部改正。

3.平成18年9月10日一部改正。

4.平成24年8月4日一部改正。

5.2017(平成29)年10月14日一部改正。

6.2018(平成30)年8月6日一部改正。

7.2019年5月1日一部改正。

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